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著者 3104 さん
最終更新日:2011年11月18日 14:27
たびたび初歩的な質問で失礼します。 年末調整の資料に、年の途中で退職して扶養に入った配偶者の源泉徴収票を添付してきた人がいました。 曰く、この中にある「社会保険料」は、社会保険料控除の対象になるんだろ?とのことですが、これは旦那さんが支払ったという扱いにはならないので、年末調整での控除としては使えない、という理解でよろしかったでしょうか? また、その場合は、本人の確定申告の際には使うことが出来るのでしょうか? こんな例は初めてですので、とまどっております。 どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
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著者プロを目指す卵さん
2011年11月18日 22:16
配偶者の源泉徴収票に記載されているということは、配偶者の給与から源泉控除(天引き)されたという意味ですから、配偶者が支払ったことになります。 社会保険料控除の対象となるのは、申告書の提出者が支払ったものの限られますから、配偶者が支払った社会保険料は申告者の控除対象にはなりません。 源泉徴収票およびその記載金額は、配偶者が確定申告に使用することになります。
著者3104さん
2011年11月21日 10:38
素早いお返事をいただいたのに、御礼が遅くなりました。 やはりそういう理解でよろしかったんですよね。 ほっとしました。 年末調整とかは配布される冊子類は分厚いくせに、案外とそこに書いていないことが出てきてややこしいですね。 確かに原理原則に戻ってじっくり考えれば、おそらくこうなんだろう、とは分かることが多いですが 「ほらこう書いてあるでしょ」と社員さんへの説明には使いにくくて(^^; 本当に助かりました!ありがとうございました!
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