相談の広場
いつも具体的な回答で助かっています。
パートさんの年末調整についてお聞きします。
当社はパートさんの特別徴収(住民税)をしておりません
が、いつも年収103万未満の方、生命保険等に未加入の方
のは「保険料控除申告書」は提出必要なしとしていますが、
103万未満の方でも保険加入のある方には提出してもらった
方が良いのでしょうか。住民税が多少かわってくるので
しょうか?ご回答宜しくお願い致します。
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他のご質問にも回答いたしましたが、結論から申し上げるならば、給与収入が98万円以上の場合は、一応申告してもらった方が住民税の負担減になると思います。
◍所得税負担についてであれば、
収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
給与所得38万円-基礎控除38万円=課税額0 → 年税額は0
ということになり、103万円以下の場合は生命保険料控除が無くても年税額は0になります。
従って、所得税負担については、生命保険料控除の申告をしてもしなくても同じです。
◍給与支払報告書(源泉徴収票と記載内容は同じもの)を基に住民税額が算出されます。
① 収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
給与所得38万円-基礎控除33万円=課税額5万円 → 住民税の所得割発生
② 収入98万円-給与所得控除65万円=給与所得33万円
給与所得33万円-基礎控除33万円=課税額0 → 住民税の所得割なし
給与収入が98万円以上になると住民税の所得割負担が生じることになります。なお、所得割については、各自治体ごとに調整控除が行われています。
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