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パートタイマーの年末調整について

著者 ROUM さん

最終更新日:2011年11月20日 09:44

いつも具体的な回答で助かっています。
パートさんの年末調整についてお聞きします。
当社はパートさんの特別徴収住民税)をしておりません
が、いつも年収103万未満の方、生命保険等に未加入の方
のは「保険料控除申告書」は提出必要なしとしていますが、
103万未満の方でも保険加入のある方には提出してもらった
方が良いのでしょうか。住民税が多少かわってくるので
しょうか?ご回答宜しくお願い致します。

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Re: パートタイマーの年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月20日 13:34

他のご質問にも回答いたしましたが、結論から申し上げるならば、給与収入が98万円以上の場合は、一応申告してもらった方が住民税の負担減になると思います。


◍所得税負担についてであれば、
収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
 給与所得38万円-基礎控除38万円=課税額0 → 年税額は0
ということになり、103万円以下の場合は生命保険料控除が無くても年税額は0になります。
従って、所得税負担については、生命保険料控除の申告をしてもしなくても同じです。

◍給与支払報告書源泉徴収票と記載内容は同じもの)を基に住民税額が算出されます。
 ① 収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
   給与所得38万円-基礎控除33万円=課税額5万円 → 住民税所得割発生
  ② 収入98万円-給与所得控除65万円=給与所得33万円
  給与所得33万円-基礎控除33万円=課税額0 → 住民税所得割なし
給与収入が98万円以上になると住民税所得割負担が生じることになります。なお、所得割については、各自治体ごとに調整控除が行われています。

Re: パートタイマーの年末調整について

著者ROUMさん

2011年11月21日 09:30

ご回答ありがとうございました。
特別徴収をしている・いないに関わらずということですね。
細かい例まであげて頂いて、良く理解できました。
助かりました。

Re: パートタイマーの年末調整について

著者rentoさん

2011年11月22日 10:41

蛇足ではありますが住民税の課税ラインは市区町村により異なります。
低いところでは給与収入93万円から課税される市区町村がありますので、93万円以下であれば控除の計算は必要ないと思います。

失礼しました。

Re: パートタイマーの年末調整について

著者ROUMさん

2011年11月23日 16:32

rentoさん
補足の説明まで頂いてありがとうございました。

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