相談の広場
昨年まで寡婦控除をうけていた方について、今年子が扶養からはずれましたが、年末調整で寡婦に○をつけてきました。
寡婦(離婚の場合)は、子が独立したら寡婦に該当しなくなるのでしょうか?
それとも本人が申告してきたとおりに寡婦控除をするべきなのでしょうか?
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もちろん熟読しています、、、国税庁の(1)と(2)で条件は違いますよね。
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。
→(1)の場合、死別でも離婚でも不明でも、子がいれば寡婦になりますよね、
その子がのちに就職等で独立した場合、寡婦ではなくなるのかを知りたいのです。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。
→これは子がいなくても寡婦となりますが、死別・生死不明の場合のみで、離婚は対象外ですよね。
みなさんの会社では、離婚後子供が扶養から外れた方は寡婦のままなのでしょうか?
※特別の寡婦は質問の内容からは関係ないです。混同しないでください。
> ※特別の寡婦は質問の内容からは関係ないです。混同しないでください。
特定の寡婦のことをおっしゃっているのだと思いますが、関係ないかどうかは我々にはわかりません。
子どものことが書かれていたので、場合によっては該当するかも知れないという配慮で他の方は記載されたのではないですか?
回答しやすいように、その社員さんの状況を記載していただければ 回答者が心配してアレコレ 色んなパターンを想定して回答することもないと思いますし、それが質問者側の配慮だと思いますが?
特定の寡婦には該当しない(関係ない)、との事なので、その社員さんは500万を超える収入のある方なのでしょう。
本論に戻りますが、寡婦控除の要件は記載されているとおり、その年の12月31日時点で、
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。
となっています。
要件の(1)に該当するかどうかを考えたいのならば、明らかにすべきなのは、その「独立した」子というのが、どういう状態なのかによります。
(1)を見て頂ければ分かる通り、子に関してはただ単に子が「いる」というだけではなく、総所得が38万以下で、他の人の控除対象扶養親族になっていない人、言い換えるとその子がその社員さんの扶養控除の対象となる子供なのかどうかという事であり、扶養控除対象の子であれば要件(1)を満たす事になります。
「独立した」というのがどこかの企業に就職したり、起業したりしてその社員さんの扶養控除から外れたという事であれば、当然1の要件は満たさないことになります。
つまり、その子が 扶養控除の対象なのかどうかだけを見れば良いので、それは他の社員さんの扶養親族の場合と同じですよね。
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