こんにちは。社会保険労務士の田中です。
電子申請でも「何を、いつ、手続きするのか」を判断するのは人です。
電子申請は「どのように手続きするのか」という手段にしか過ぎません。
総務担当者が、この「何を」「いつ」のどちらか、あるいは両方を
忘れてしまったら、正しい社会保険手続はなされません。
本シリーズでは忘れがちな社保手続きを、お伝えしています。
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今回は過去2回と異なり、「忘れてもいい」手続きです。
1 住所変更届を出さなくてもよい場合と出す場合
基礎年金番号と個人番号(マイナンバー)が
結び付いている人であれば住所変更届の手続きは不要です。
(平成30年3月5日から不要になりました。)
住民票の変更が反映されますので、
ねんきん定期便がきちんと新しい住所に送られてきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.html
ただし、次のような場合は住所変更届の提出が必要です。
1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
2 住所提出の必要な健保組合に加入している人(健保に提出)
なお、もともと雇用保険では住所の登録はありません。
退職時、離職証明書(離職票)に住所を記載すれば足ります。
2 氏名変更届を出さなくてもよい場合と出す場合
住所変更届と同じく、基礎年金番号と個人番号が結び付いていれば、
氏名変更届の手続きは不要になっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140930.html
ただし、次のような場合は氏名変更届の提出が必要です。
1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
2 健保組合に加入している人(健康保険証に表示される氏名を変えます。)
3 本人ではなく、被扶養者の氏名が変更になるとき
(この場合は健康保険被扶養者(異動)届を提出します。)
【 前回まで 】
その1 育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続き
「育児休業等終了時報酬月額変更届」
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174726/
その2 健保組合に扶養届を出した時の第3号取得届
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174737/
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.06.15)
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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