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忘れがちな手続き3 日本年金機構への住所変更届と氏名変更届

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

電子申請でも「何を、いつ、手続きするのか」を判断するのは人です。
電子申請は「どのように手続きするのか」という手段にしか過ぎません。

総務担当者が、この「何を」「いつ」のどちらか、あるいは両方を
忘れてしまったら、正しい社会保険手続はなされません。

本シリーズでは忘れがちな社保手続きを、お伝えしています。

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今回は過去2回と異なり、「忘れてもいい」手続きです。


1 住所変更届を出さなくてもよい場合と出す場合

基礎年金番号と個人番号(マイナンバー)が
結び付いている人であれば住所変更届の手続きは不要です。
(平成30年3月5日から不要になりました。)

住民票の変更が反映されますので、
ねんきん定期便がきちんと新しい住所に送られてきます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.html

ただし、次のような場合は住所変更届の提出が必要です。

1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
2 住所提出の必要な健保組合に加入している人(健保に提出)

なお、もともと雇用保険では住所の登録はありません。
退職時、離職証明書(離職票)に住所を記載すれば足ります。


2 氏名変更届を出さなくてもよい場合と出す場合

住所変更届と同じく、基礎年金番号と個人番号が結び付いていれば、
氏名変更届の手続きは不要になっています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140930.html

ただし、次のような場合は氏名変更届の提出が必要です。

1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
2 健保組合に加入している人(健康保険証に表示される氏名を変えます。)
3 本人ではなく、被扶養者の氏名が変更になるとき
  (この場合は健康保険被扶養者(異動)届を提出します。)


【 前回まで 】
その1 育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続き 
    「育児休業等終了時報酬月額変更届
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174726/


その2 健保組合に扶養届を出した時の第3号取得届
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174737/

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.06.15)

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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談 

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