相談の広場
いつもお世話になります。
例えば、株主総会で役員報酬を年額300万円とした場合、当期(1/1~12/31)の役員報酬は1月から12月、月額25万円で必ず支給するのか、1月から10月は25万円で、11月は40万円、12月は10万円というように、300万円以内なら月額を変えることはできるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になります。
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> 例えば、株主総会で役員報酬を年額300万円とした場合、当期(1/1~12/31)の役員報酬は1月から12月、月額25万円で必ず支給するのか、1月から10月は25万円で、11月は40万円、12月は10万円というように、300万円以内なら月額を変えることはできるのでしょうか。
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> よろしくお願いします。
こんばんわ。
役員報酬の定期同額は毎月同じ給与という意味です。なので1~10月は25万、11月40万、12月10万は定期同額にはなりませんので税務調査では否認されます。また株主総会は決算後に行われますので決算期間と総会確定期間は同じになることは無いと考えますのでそのあたりも考慮する必要があると考えます。ネットで役員報酬とか定期同額を検索すると沢山ヒットし文言説明だけではなく図解解説も有りますので確認しやすいと思いますのでオススメします。
とりあえず。
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