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労務管理

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育児休業明けの復帰について

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2012年01月15日 15:45

削除されました

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Re: 育児休業明けの復帰について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月15日 17:23

要は決めごとかと思います。

本人が復帰後は時短勤務を希望し、会社がそれを認めているのですから、もともと復帰すべきである1月25日に本当に復帰したならば時短勤務者としての時給が適用される筈です。
ですから、慣らし保育明けの3月1日までの期間の勤務についても時短勤務者の時給支給とするのが妥当ではないでしょうか。

むしろ、慣らし保育のために引き続き休業したい(休業を認めます)が、必要であれば出勤します(出勤してもらいます)などという中途半端な勤務形態を実施しようとするから悩みが増えるのではないでしょうか。
中途半端なことは止めるべきです。

Re: 育児休業明けの復帰について

> 育児休業終了日が1月24日(復帰日が25日)で
1歳に達したことにより終了という意味でしょうか?
1歳6か月に達したのでしょうか?
そのどちらでもないのでしょうか?

> ・慣らし保育をしたく3月1日から復帰したい。
1月25日が復帰日ではなく、3月1日から復帰を希望という意味ですか?

> 但しハローワーク的には認可ではない保育園の為、
> 育児休業給付金の対象にはならないと思います。
認可を希望したにも関わらず、入所できない場合は1歳6か月まで延長できます。

まずはそのあたりを調べてみてください。

給料のことを考えるのはそのあとですね。

Re: 育児休業明けの復帰について

著者ルーツアロマさん

2012年01月17日 10:43

>プロを目指す卵 様
このようなケースは初めてだったので対応が、
法定などで決められているのかと思っていましたが、
会社で決めていいということですね。

確かに実施しようかを悩む前に、
慣らし保育であっても復帰までは休業と決めてしまえばいいということですね。
ありがとうございました。

Re: 育児休業明けの復帰について

著者ルーツアロマさん

2012年01月17日 10:52

>★★★☆☆☆


> > 育児休業終了日が1月24日(復帰日が25日)で
> 1歳に達したことにより終了という意味でしょうか?
> 1歳6か月に達したのでしょうか?
> そのどちらでもないのでしょうか?

> > 但しハローワーク的には認可ではない保育園の為、
> > 育児休業給付金の対象にはならないと思います。
> 認可を希望したにも関わらず、入所できない場合は1歳6か月まで延長できます。

⇒ 1歳に達することによる終了です。
  入所決定は認可保育園ではなかったので、
  仮に認可保育園の希望をしていても育児休業給付金対象  の延長はしないということです。
  

> > ・慣らし保育をしたく3月1日から復帰したい。
> 1月25日が復帰日ではなく、3月1日から復帰を希望という意味ですか?
⇒3月1日を本復帰ということです。

会社で取り決めをして検討していきます。

Re: 育児休業明けの復帰について

> ⇒ 1歳に達することによる終了です。
>   入所決定は認可保育園ではなかったので、
>   仮に認可保育園の希望をしていても育児休業給付金対象  の延長はしないということです。

何故延長しないのかが、疑問なのですが・・・

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