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源泉税納付書の支払額転記ミス(税額訂正なし)

著者 chaco19 さん

最終更新日:2012年01月20日 13:38

既に出ている質問でしたら申し訳ありません。

このたび、年末調整でシステムと納付額の突き合わせをしていたところ、支払額を間違えて記入していた月があったことがわかりました。
実際の支払額、税額には訂正はなく、納付書に記入した数字だけが間違っています。

この場合、年末調整で提出する法定調書合計表で正しい支払金額を記入しておけば問題ないでしょうか?

それとも、間違った月の納付書ももう一度書き直して提出すべきでしょうか?

どなたかご存知の方またはご経験者がいらっしゃいましたらご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 源泉税納付書の支払額転記ミス(税額訂正なし)

著者tonさん

2012年01月21日 00:47

> 既に出ている質問でしたら申し訳ありません。
>
> このたび、年末調整でシステムと納付額の突き合わせをしていたところ、支払額を間違えて記入していた月があったことがわかりました。
> 実際の支払額、税額には訂正はなく、納付書に記入した数字だけが間違っています。
>
> この場合、年末調整で提出する法定調書合計表で正しい支払金額を記入しておけば問題ないでしょうか?
>
> それとも、間違った月の納付書ももう一度書き直して提出すべきでしょうか?
>
> どなたかご存知の方またはご経験者がいらっしゃいましたらご教授下さい。
> よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
誤記された納付書の再提出の受付てもらえなかった記憶が有ります。期中=1~12月であれば誤記の翌月に差額精算で2カ月分を加算すると一致するといった訂正方法も有りますが12月分がすでに納付されていますので訂正する機会は有りません。法定調書は正規額で記載し誤記された月の納付書に誤記した事を判るように正規額を記入した付箋でも付けて置かれるといいと思います。
とりあえず。

Re: 源泉税納付書の支払額転記ミス(税額訂正なし)

著者chaco19さん

2012年01月23日 10:53

> こんばんわ。
> 誤記された納付書の再提出の受付てもらえなかった記憶が有ります。期中=1~12月であれば誤記の翌月に差額精算で2カ月分を加算すると一致するといった訂正方法も有りますが12月分がすでに納付されていますので訂正する機会は有りません。法定調書は正規額で記載し誤記された月の納付書に誤記した事を判るように正規額を記入した付箋でも付けて置かれるといいと思います。
> とりあえず。


ton様

ご回答ありがとうございます。
期中なら差額訂正できるのですね。勉強になりました。

アドバイスいただいた通り、法定調書に誤った月の分、付箋をつけて提出してみます。

ご経験者ということで、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

Re: 源泉税納付書の支払額転記ミス(税額訂正なし)

著者tonさん

2012年01月23日 20:42

> > こんばんわ。
> > 誤記された納付書の再提出の受付てもらえなかった記憶が有ります。期中=1~12月であれば誤記の翌月に差額精算で2カ月分を加算すると一致するといった訂正方法も有りますが12月分がすでに納付されていますので訂正する機会は有りません。法定調書は正規額で記載し誤記された月の納付書に誤記した事を判るように正規額を記入した付箋でも付けて置かれるといいと思います。
> > とりあえず。
>
>
> ton様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 期中なら差額訂正できるのですね。勉強になりました。
>
> アドバイスいただいた通り、法定調書に誤った月の分、付箋をつけて提出してみます。
>
> ご経験者ということで、大変参考になりました。
> どうもありがとうございました。

こんばんわ。
法定調書に付箋を付けるのではなくすでに誤記で納付した月に付箋をつけて後でも判るようにしておく自己管理になります。法定調書には正規額を記載するだけで他には何もしません。
また期中に関しては「出来る」のではなく方法論としてやろうとすれば可能ということです。一度提出した納付書は税額に変更が無い場合は再提出は受けてもらえませんのでこちらの都合で処理することになります。台帳と一致しない点を判るようにメモを残しておくことも必要でしょう。そのための付箋となります。
とりあえず。

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