相談の広場
平成22年分の年末調整の際、住宅ローン控除の申告書を提出された職員がいました。
ただ、その申告書に誤りがあり、そのまま平成22年分の年末調整を行ってしまい、判明したのが平成23年分の年末調整の事務中でした。
すぐに、本人に通知し再年調を行い追納も行いました。
その後、管轄税務署より延滞税の納付書が届きました。
法廷納期限より約一年経過していた為、発生したようなのですが、この延滞税の支払義務は事業所にあるのでしょうか?それとも申告誤りの職員にあるのでしょうか?
国税通則法に絡んでいるとは思いますが、通則法の納税者というのが、解釈次第でどちらとも取れるような気がして・・・
どなたかよろしくお願いします。
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> 平成22年分の年末調整の際、住宅ローン控除の申告書を提出された職員がいました。
> ただ、その申告書に誤りがあり、そのまま平成22年分の年末調整を行ってしまい、判明したのが平成23年分の年末調整の事務中でした。
> すぐに、本人に通知し再年調を行い追納も行いました。
> その後、管轄税務署より延滞税の納付書が届きました。
> 法廷納期限より約一年経過していた為、発生したようなのですが、この延滞税の支払義務は事業所にあるのでしょうか?それとも申告誤りの職員にあるのでしょうか?
>
> 国税通則法に絡んでいるとは思いますが、通則法の納税者というのが、解釈次第でどちらとも取れるような気がして・・・
>
> どなたかよろしくお願いします。
こんばんわ。私見ですが・・。
会社は納税義務者になっていると思います。また年末調整は会社の義務として税法にあります。申告書を記載するのは社員ですが内容確認は年末調整をする会社にあります。なので延滞税は会社が支払う事になると思います。
とりあえず。
> > 平成22年分の年末調整の際、住宅ローン控除の申告書を提出された職員がいました。
> > ただ、その申告書に誤りがあり、そのまま平成22年分の年末調整を行ってしまい、判明したのが平成23年分の年末調整の事務中でした。
> > すぐに、本人に通知し再年調を行い追納も行いました。
> > その後、管轄税務署より延滞税の納付書が届きました。
> > 法廷納期限より約一年経過していた為、発生したようなのですが、この延滞税の支払義務は事業所にあるのでしょうか?それとも申告誤りの職員にあるのでしょうか?
> >
> > 国税通則法に絡んでいるとは思いますが、通則法の納税者というのが、解釈次第でどちらとも取れるような気がして・・・
> >
> > どなたかよろしくお願いします。
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> こんばんわ。私見ですが・・。
> 会社は納税義務者になっていると思います。また年末調整は会社の義務として税法にあります。申告書を記載するのは社員ですが内容確認は年末調整をする会社にあります。なので延滞税は会社が支払う事になると思います。
> とりあえず。
返信いただきありがとうございます。
やはりそうなるんですか・・・
再年調せずに、本人に修正申告をお願いしてしまえば延滞税は本人に通知が行くような気がするので・・・
なんか違和感がありまして。
再年調すると企業側で、修正申告すると本人ってことになるってことなんですよねぇ。
> > > 平成22年分の年末調整の際、住宅ローン控除の申告書を提出された職員がいました。
> > > ただ、その申告書に誤りがあり、そのまま平成22年分の年末調整を行ってしまい、判明したのが平成23年分の年末調整の事務中でした。
> > > すぐに、本人に通知し再年調を行い追納も行いました。
> > > その後、管轄税務署より延滞税の納付書が届きました。
> > > 法廷納期限より約一年経過していた為、発生したようなのですが、この延滞税の支払義務は事業所にあるのでしょうか?それとも申告誤りの職員にあるのでしょうか?
> > >
> > > 国税通則法に絡んでいるとは思いますが、通則法の納税者というのが、解釈次第でどちらとも取れるような気がして・・・
> > >
> > > どなたかよろしくお願いします。
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> > こんばんわ。私見ですが・・。
> > 会社は納税義務者になっていると思います。また年末調整は会社の義務として税法にあります。申告書を記載するのは社員ですが内容確認は年末調整をする会社にあります。なので延滞税は会社が支払う事になると思います。
> > とりあえず。
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> 返信いただきありがとうございます。
> やはりそうなるんですか・・・
> 再年調せずに、本人に修正申告をお願いしてしまえば延滞税は本人に通知が行くような気がするので・・・
> なんか違和感がありまして。
>
> 再年調すると企業側で、修正申告すると本人ってことになるってことなんですよねぇ。
こんばんわ。
再年調しないということは住宅取得控除申告書を本人に返却することになりますね。税務署はコピーは受け付けませんので。そうすると申告書が無い中で年調の控除計算をしたことになりますね。こちらの方が後々問題になると思います。以前税務署に確認したところ年調の間違いは再年調で対応するより無いと言われた事があります。年末調整の控除追加は確定申告をして税額還付が可能ですが会社に申告済みで会社の間違いを修正するには年調申告資料を本人に返却し申告してもらうより有りません。こちらの方が無理があると思いますが・・。
とりあえず。
> > > > 平成22年分の年末調整の際、住宅ローン控除の申告書を提出された職員がいました。
> > > > ただ、その申告書に誤りがあり、そのまま平成22年分の年末調整を行ってしまい、判明したのが平成23年分の年末調整の事務中でした。
> > > > すぐに、本人に通知し再年調を行い追納も行いました。
> > > > その後、管轄税務署より延滞税の納付書が届きました。
> > > > 法廷納期限より約一年経過していた為、発生したようなのですが、この延滞税の支払義務は事業所にあるのでしょうか?それとも申告誤りの職員にあるのでしょうか?
> > > >
> > > > 国税通則法に絡んでいるとは思いますが、通則法の納税者というのが、解釈次第でどちらとも取れるような気がして・・・
> > > >
> > > > どなたかよろしくお願いします。
> > >
> > >
> > > こんばんわ。私見ですが・・。
> > > 会社は納税義務者になっていると思います。また年末調整は会社の義務として税法にあります。申告書を記載するのは社員ですが内容確認は年末調整をする会社にあります。なので延滞税は会社が支払う事になると思います。
> > > とりあえず。
> >
> > 返信いただきありがとうございます。
> > やはりそうなるんですか・・・
> > 再年調せずに、本人に修正申告をお願いしてしまえば延滞税は本人に通知が行くような気がするので・・・
> > なんか違和感がありまして。
> >
> > 再年調すると企業側で、修正申告すると本人ってことになるってことなんですよねぇ。
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> こんばんわ。
> 再年調しないということは住宅取得控除申告書を本人に返却することになりますね。税務署はコピーは受け付けませんので。そうすると申告書が無い中で年調の控除計算をしたことになりますね。こちらの方が後々問題になると思います。以前税務署に確認したところ年調の間違いは再年調で対応するより無いと言われた事があります。年末調整の控除追加は確定申告をして税額還付が可能ですが会社に申告済みで会社の間違いを修正するには年調申告資料を本人に返却し申告してもらうより有りません。こちらの方が無理があると思いますが・・。
> とりあえず。
連絡が遅くなり申し訳ありません。
確かに・・・
ただ、確かな情報ではないのですが、別の企業は本人に修正申告してもらう形式をしたという話を伺いまして、できるんだ!と勝手に思い込んでおりました。
よくよく考えると、本人に申告書返すのもおかしな話になりますね…うちの資料がなくなるわけですし。
ありがとうございます。
とても参考になります。
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