相談の広場
いつも丁寧に回答していただいてありがとうございます。
年末調整について質問をさせていただきたいと思います。
平成24年分の扶養控除申告書の記入の際、質問があった件についてお聞きしたいと思います。
ある職員がお母さんを扶養に入れたいそうなのですが、年金収入が158万以上あるそうなのですが、障害者認定を受けていれば扶養にいれることは可能なのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。
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> 障害者認定を受けていれば扶養にいれることは可能なのでしょうか。
考えが逆になります。
扶養親族に出来る要件(扶養親族の年間の合計所得金額が38万円以下)が揃っていなければ、障害者認定を受けていても扶養親族に出来ません。
1.受け取っている年金が
①公的年金(老齢年金)
②企業年金(厚生年金・企業年金など)
③個人年金(生命保険など)
だけの場合、御母堂様の公的年金等の収入金額の合計額が158万円以上とのことですので、扶養親族に出来ません。
2.受け取っている年金が
④公的年金(障害年金・遺族年金)
だけの場合、非課税ですので、扶養親族に出来ます。
3.受け取っている年金が
①+②+③+④=158万円以上
である場合、④は非課税ですので158万円以上の金額から差し引いて考えます。
・御母堂様の年齢が65歳未満の場合
差し引いた金額が108万円以下であれば、扶養親族に出来ます。
108万円(収入)-70万円(控除額)=38万円(所得)
・御母堂様の年齢が65歳以上の場合
差し引いた金額が158万円以下であれば、扶養親族に出来ます。
158万円(収入)-120万円(控除額)=38万円(所得)
2.3.の扶養親族に出来る要件であれば、障害者手帳の写しなどの確認で、障害者控除または特別障害者控除の対象と出来ます。
国税局参照URL
雑所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
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