総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ぶ~りん さん
最終更新日:2012年02月02日 10:34
介護職員として業務していた時(夜勤)で利用者の方がお亡くなりになり、その処置をした場合 自分の休む時間で処置をした場合の時間外請求はできるのでしょうか?
スポンサーリンク
はじめまして。 宜しくお願いします。 ご参考になれば幸いです・ ご質問の件ですが、2点ポイントがあります。 ・上司(勤務管理者)から処置について下命されたか。 ・若しくはその場にご自身以外、対応できる方がいな かったか。 もし、 ・他にも処置できる方がいたにも関わらず、下命もない ままご自身が処置に加わった場合は、過勤務が認めら れない場合があります。 いずれにしてもお亡くなりになった方の処置が必要で あったことには違いが無いので、上司の方と勤務の取扱い については良くお話をされた方が良いかと思います。
著者ぶ~りんさん
2012年02月03日 09:52
早速のお返事ありがとうございます。 自分以外対応する職員がいなかったわけでもないのですが・・・ 上司と相談してみます。ありがとうございました
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る