相談の広場
最終更新日:2012年02月16日 11:57
源泉徴収簿等は7年の保存となっていると思いますが、給与所得の源泉徴収票や各種支払調書の会社控えも、保存期間は7年と考えていいのでしょうか?
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横から失礼致します。
源泉徴収票は本人に渡すものなので、手元に残ることは
ないはずです。
手元に残っているのは、年収が500万円を超えない人の
税務署提出用の源泉徴収票ではないですか?
それであれば、税務署には提出しないので、会社に残ると
思います。
基本的には、源泉徴収簿のデータと源泉徴収票のデータは
一致するはずなので、源泉徴収簿を保管すれば、問題ない
と思います。
とはいえ、何かあるとという部分を踏まえ、弊社では、源泉
徴収簿と一緒に保管し、源泉徴収簿の保管期限が経過した時
に同時に処分しています。
ご参考までに・・・
> なるほど・・・
> 保存書類として想定していないと考えればとてもしっくりきます!
> 調べても調べても出てこなかったので・・・
>
> 控えはあくまでも会社として必要性を感じて保管しているものなのかもしれませんね。
>
> すぐに破棄するのは心配なので、源泉徴収簿等と一緒に保管し、同様に破棄する方向で社内で話をしたいと思います。
>
> ありがとうございました!
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