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有価証券取得原価における付随費用の範囲

著者 ウィステリア さん

最終更新日:2012年03月14日 11:47

ある有価証券を取得するために、先方からのオファー価格の妥当性を検証するために外部機関に委託した評価鑑定費用は取得原価の付随費用に含めるべきでしょうか?
それとも、費用処理することができるでしょうか?

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Re: 有価証券取得原価における付随費用の範囲

著者パルザーさん

2012年03月15日 09:18

法人税法施行令119条1項1号の解釈について、国税不服審判所では、「特定の有価証券を購入する意図のもとで当該有価証券の購入に関連して支出される費用は、有価証券購入のために要した費用として当該有価証券の取得価額に当たる」という解釈が出されています。
今件の評価鑑定費用もそれに該当すると見て、取得価額に含まれると思われます。


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> ある有価証券を取得するために、先方からのオファー価格の妥当性を検証するために外部機関に委託した評価鑑定費用は取得原価の付随費用に含めるべきでしょうか?
> それとも、費用処理することができるでしょうか?

Re: 有価証券取得原価における付随費用の範囲

著者ウィステリアさん

2012年03月15日 11:36

バルザーさん

ご回答ありがとうございました。
小生も法人税法をチェックしていて、「取得にかかる通信費名義書換え料は取得価格に含めないことができる」が、「それ以外は取得価格に含める」とあったので、恐らく含めるのだろうとは思っていたのですが、判例があるとは気づきませんでした。
ご指摘ありがとうございました。


> 法人税法施行令119条1項1号の解釈について、国税不服審判所では、「特定の有価証券を購入する意図のもとで当該有価証券の購入に関連して支出される費用は、有価証券購入のために要した費用として当該有価証券の取得価額に当たる」という解釈が出されています。
> 今件の評価鑑定費用もそれに該当すると見て、取得価額に含まれると思われます。
>
>
> ------------------------
>
>
> > ある有価証券を取得するために、先方からのオファー価格の妥当性を検証するために外部機関に委託した評価鑑定費用は取得原価の付随費用に含めるべきでしょうか?
> > それとも、費用処理することができるでしょうか?

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