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労務管理

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臨時職員の有給付与日数について

著者 総務女子 さん

最終更新日:2012年03月21日 19:09

いつも参考にさせていただいております。

今までに同じようなご質問があるとは思うのですが、臨時職員の有給付与についてご教示ください。

本事業所に勤務して今年で20年目の臨時職員のかたですが

今年の4/1-6/30(約60日の勤務)で契約満了とすることにしました。

ついては4/1からの有給付与をする場合、勤務年数で計算するなら20日の付与となるのですが、間違いではないでしょうか?

ちなみに本事業所では4/1が有給休暇付与の基準日となっております。

以上、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 臨時職員の有給付与日数について

著者いつかいりさん

2012年03月24日 00:45

お見込みのとおりです。

フルタイムの方同様(所定勤務が週5日、または、週30時間以上)でしたら、勤続6年6か月時点ですでに最大の20日となります。

1度も行使していないなら、昨年の分とあわせて、40日保持していることになります。

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