相談の広場
よろしくお願い致します。
骨子の変更は必要ないけれど、法改正により日数が変更になり、就業規則をその数字のみ変える程度で済む場合、届出は必要でしょうか?
例えは、産休が多胎は10週間から14週間になった。など。
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