相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法改正と就業規則

著者 Cava さん

最終更新日:2012年04月11日 14:55

よろしくお願い致します。

骨子の変更は必要ないけれど、法改正により日数が変更になり、就業規則をその数字のみ変える程度で済む場合、届出は必要でしょうか?
例えは、産休が多胎は10週間から14週間になった。など。

スポンサーリンク

Re: 法改正と就業規則

著者いつかいりさん

2012年04月11日 21:30

> 骨子の変更は必要ないけれど、法改正により日数が変更になり、就業規則をその数字のみ変える程度で済む場合、届出は必要でしょうか?
> 例えは、産休が多胎は10週間から14週間になった。など。


法にかなうよう数字を入れ替えたのでも、労基法所定の手続きが必要です。新旧ともに適法であっても、それをいつから(法施行時からか、労働者有利にそれより前からか)適用するのか、というのも重要な要素です。

Re: 法改正と就業規則

著者Cavaさん

2012年04月24日 16:41

いつかいり様

大変分かりやすいご回答を有難うございます。



> > 骨子の変更は必要ないけれど、法改正により日数が変更になり、就業規則をその数字のみ変える程度で済む場合、届出は必要でしょうか?
> > 例えは、産休が多胎は10週間から14週間になった。など。
>
>
> 法にかなうよう数字を入れ替えたのでも、労基法所定の手続きが必要です。新旧ともに適法であっても、それをいつから(法施行時からか、労働者有利にそれより前からか)適用するのか、というのも重要な要素です。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP