相談の広場
特養や老健などの介護施設で働く介護員は仕事柄腰痛を発症しやすいですが、業務上でぎっくり腰になったときなどは労災認定されるのでしょうか?このところ移乗やトイレ介助中に腰を痛める従業員が多いです。本人のやり方などもあるので労災認定は難しいと聞きます。
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腰痛の労災認定では、災害性の原因による腰痛(いつ、どこで、何をしているときにという点がはっきりしている急性の腰痛の場合)と、
災害性の原因によらない腰痛(長年、腰に負担のかかる仕事をしたために徐々に起こる慢性的な腰痛)
に大別され、認定された具体的な事例のうち介護作業関係では前者には、
高齢者施設の介護職員が、高齢者の歩行介助をしていたところ、高齢者がふらついたので転倒防止のため、支えようとしたところ、不自然な姿勢になり腰をひねって激痛が走った。
後者には、
重症身体障害者施設の介護職員として10年間、障害者を抱き上げたり、中腰での作業など腰に負担のかかる業務が多く、腰の痛みがひどくなり我慢できなくなった。
等があります。
医師の証明、事業主の証明等必要ですが、いずれにしても、労災と認定するのはあくまで労働基準監督署です。「認定基準」にもとづき判断します。
すでに腰痛を持っていても後者のようなケースもありますから、まずは申請してみることだと思いますが。
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