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同一敷地内に同業会社がある場合のマンション建設は?

最終更新日:2012年05月07日 17:00

同一敷地内(同一住所)にマンションを建設する計画があります。

しかしながら、同敷地内に建設業の会社が2つあります。しかも、その2つの会社は経営者が同一であります。

この状況では建設許可が下りないと聞いたことがあります。

その真偽はどうなのかを知りたく投稿いたしました。

知っている方は、その法律的根拠を添えてご回答頂ければ幸いです。

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Re: 同一敷地内に同業会社がある場合のマンション建設は?

スポルト18 さん

ご親切なご回答 ありがとうございました。

Re: 同一敷地内に同業会社がある場合のマンション建設は?

著者スポルト18さん

2012年05月09日 16:34

回答がないようなので。
1つの敷地に1つの建物(用途上不可分の建物は除く)は建築基準法の大原則です。(建築基準法施行令1-1)
ただし、一般的にいう敷地とは、若干違います。
会社の建物が2棟、マンション1棟の合計3棟を建築する場合、いわゆる同一敷地を3つに分けて、それぞれ1つの敷地に1つの建物にする必要があります。
敷地は広いけれど、道路に接している長さが足りないとかでしょうか?
専門家に相談すればすぐに解決する話だと思います。

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