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労務管理

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相手のある通勤途上の交通事故について

著者 バツケ さん

最終更新日:2012年05月15日 17:57

教えて頂きたくお願いいたします。

当社員が帰宅途中に、一時停止のある交差点を停止せずに直進したため、右側からきた車と接触事故を起こし、自分は数日の入院となりました。

相手がある事故の場合、自賠責保険が優先されると教えてもらいましたが、当社員の保険会社から社員の方が過失割合が多く、相手の自賠責保険が使えないとのことで労災保険を使用した方が良いとのことでした。

つきましては、監督署に第三者行為災害届の提出でよろしいのでしょうか?


又、どんな場合に今回のように労災保険を使用すればいいのか、どんな場合が自賠責保険優先となるのか教えて下さい。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 相手のある通勤途上の交通事故について

著者いつかいりさん

2012年05月15日 20:04

労基署には、諸申請とともに第3者行為届を出すことになります。

通勤災害ですので、全面的に向こうが持つケースでも、労災先行できます。常に自賠責先行ということはありません。

全面的に向こうが持つケースでかつ任意保険で十分カバーされるなら自賠責先行でも構いません。いやこのケースに限るでしょう。

過失割合が全部こちら、双方にかかる場合、全面的に向こうでも任意保険に加入していない、していても限度額が設定されている、等々労災先行すべきでしょう。

Re: 相手のある通勤途上の交通事故について

著者バツケさん

2012年05月16日 12:02

いつかいりさん、お返事ありがとうございます。

又ご相談ですが、今後このような事故が起きた場合、どのように事務手続きを進めていいのか解かりません・・・

(全てのケースで、労災保険の手続きになるのか、労災先行はどのように判断すればいいのか等、考え出すと益々わからなくなります??)

もし宜しければ、進め方のご教授をお願いいたします。

Re: 相手のある通勤途上の交通事故について

著者いつかいりさん

2012年05月16日 21:24

労災給付申請は、通勤災害はもとより、業務上災害でも、申請主体は被災労働者です。事業主ではありません。申請書の事業主の証明欄の記入義務、入院している等申請できるように助力義務はありますが、申請者は労働者です。

ですので、とやかくかかわる必要もなく、正しい手続きはどれかぐらいの知識は持ち合わせてもらいたいものです。

http://www.rousai-ric.or.jp/

Re: 相手のある通勤途上の交通事故について

著者バツケさん

2012年05月17日 10:12

いつかいりさんのおっしゃる通りです・・・

いろいろご面倒おかけして申し訳ございませんでした。

これからもよろしくお願いいたします。

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