総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 komeyamati さん
最終更新日:2012年07月02日 20:07
土曜日(125)に深夜残業を日をまたいでやった場合は 24時からは日曜日の135に025でいいのでしょうか 日曜日の深夜残業で月曜の日をまたいでやった場合は 通常残業(125)に深夜(025)を加えたらいいのでしょうか
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2012年07月04日 20:06
> 土曜日(125)に深夜残業を日をまたいでやった場合は > 24時からは日曜日の135に025でいいのでしょうか 日曜日が法定休日と、就業規則ほかで曜日特定しているのであれば、そうなります。土曜の深夜(22時以降24時まで)の0.25部分をお忘れなく。 > 日曜日の深夜残業で月曜の日をまたいでやった場合は > 通常残業(125)に深夜(025)を加えたらいいのでしょうか 就業規則ほか支払規定でもって、所定労働時間帯外に割増を支払う、となっていれば、そうなります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る