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著者 vivi さん
最終更新日:2006年12月21日 14:52
控除する申告額を間違って申告して、気づかないでいたらどうなりますか。
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申告額の間違い方が実際より多いか少ないかによって変わってきます。 実際より多めに申告してしまった場合、いずれ税務署から追徴の 通知と納付書が届きますので、年末調整を再計算して本人から徴収し、納付しなければなりません。 少なめだった場合は還付金が増えるわけですが、この場合はこちらから申請して手続きしなければ還付されません。なので気づかなければそれまで、ということになってしまいます。 私の体験した限りでは以上のような感じですが、補足がありましたらよろしくお願い致します。
著者ままさんさん
2006年12月22日 10:47
税務署の対応はその通りだと思います。 徴収がある場合は知らせてくるが、還付は知らせてこないですね。 市区町村のほうは以前間違えて控除額を少なく申請してしまったら、連絡をいただいたので修正して還付額を多くすることができましたが。
ままさん、ありがとうございます。 そうそう、住民税の関係で市区町村役場から連絡がくることもありますね。税務署より先に連絡があって間違いに気づき、税務署の方にも速やかに対応できたことがありました。
著者viviさん
2006年12月25日 13:40
333さん&ままさん返信ありがとうございます。 前年間違ったことなのですが、社会保険控除で介護保険料は扶養者が年金から引かれている分は申告できないにの、申告してしまったのですが追徴されませんでした。 と言うことから、税務署は一人一人の確認をしているものなのでしょうか
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