相談の広場
いつもお世話こちらの広場で参考にさせていただいております。
早速ですが、5月31日付で退職した職員に、後日講師として講座を担当してもらい、報償費として支払いをしました。
このような場合、源泉徴収票の退職日は5月31日でいいのでしょうか?
種別は、給料・報償費になるのでしょうか?
経理初心者で、引き継ぎもままならないまま前任者が退職したため誰もわかる者がおりません。
どなたかお教えいただけると大変助かります。
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顧問税理士の方にご相談が賢明ですが、お話からは職員の方との雇用契約はすでに、5月31日で終了していますので、報償費(講師代)は、源泉徴収を差引き支払うことが必要です。
一般的な話ですと、お支払いする際に源泉税分を差し引いてお渡しすべきです。
但し例外もあります。(お支払いする金額にもよります)
くわしくは国税庁HPのここに書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
また、源泉徴収したのですから、徴収主はそれを国へ納付しなくてはなりません。
そして支払う都度に、明細を発行していればトラブルにならないと思います。
源泉徴収票ですが、その都度、発行するか、あるいは年計画で講師依頼があるとすれば、最終的に、年間合計の『報酬料金の支払い調書』を講師に渡せばよいので、都度都度の明細は簡易なもの(支払総額と差し引いた源泉税額、手取額を明記した程度)でもOKです。
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