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著者 waterboy さん
最終更新日:2012年09月04日 10:33
建設業を営んでおります。 発注者とは契約書を交わさず施工してしまい、売上代金が未回収となっております。 この場合、建設業法上で定められている支払期日をもとに、遅延利息、遅延損害金等を請求することは可能なのでしょうか。
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waterboyさん こんにちは 売り上げに関する証書(契約書による支払い期日等)がない以上、それを証した延滞確認ができないでしょう。 あくまで、工事完了証明などあれば完了日からの延滞利息の請求も可能と思います。 念のため、工事代金の未払い、支払期日の案内、延滞による利息の発生等を案内することが賢明でしょう。
著者waterboyさん
2012年09月10日 20:23
ご回答いただき、ありがとうございます。 一度先方に文書で利息計算等したものをぶつけてみようと思います。 結果的に先方が少しでも動いてもらえれば、やる価値はあるかと考えております。 ありがとうございました。
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