相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

建設業(有限会社)の役員について

著者 けろりーな さん

最終更新日:2012年10月22日 19:26

お世話になります。
先日社長ご夫妻が離婚が成立し、会社の役員でもあった奥様(外国籍)が帰国してしまいました。

①日本に居住していない元奥様が、役員であり続けることは、会社法及び建設業法の問題はないのか?

②建設業許可の更新の手続きで、役員全員の成年後見登録されていない証明及び身分証明書の提出を求められているが
日本に居住していない元奥様の証明書は、発行してもらうことはできないのではないか?

小さな会社で法律の専門家の知り合いもおらず、大変困っております。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 建設業(有限会社)の役員について

著者スポルト18さん

2012年10月23日 08:57

外国に帰国された元奥さまは、実質的にもう会社の経営に携わることはない状況だと思いますので、役員からはずせばいいのではないでしょうか。
役員からはずす方法としては、
1.元奥さまに辞任届を提出してもらう
2.(臨時)株主総会解任の決議をする
のどちらかでしょうか。
そして、辞任届または解任株主総会議事録を添付して役員変更登記をすればいいと思います。

Re: 建設業(有限会社)の役員について

A:まず、法務局へ役員変更登記が必要です。
辞任届が必要ですが、帰国されたのであれば、社長が住民票(本年7月1日より外国人の方も住民票があります)を添付、離婚により在留資格消失と記載して登記申請。
建設業役員変更届で、会社の役員でもあった奥様(外国籍)の役員変更届します。会社謄本添付。
先に、法務局で元役員であった奥様(外国籍)の登記申請に住民票の他に「宣誓書」を求められることがありますので、法務局でご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP