相談の広場
お尋ねします。
育児休業の延長(1歳6ヶ月まで)の申し出をする(うける)とき、条件となる
「保育所に入所を希望しているが、入所できない場合」
というのは、どんな根拠で「希望している」と判断し、「どんな根拠で「入所できない」と判断するのでしょうか。
口頭のやり取りだけで済むのでしょうか。
それとも第三者が証明してくれるのでしょうか。
もっと真剣に保育所を探せと言ったり言われたりということは法律上ありえますか?
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> 育児休業の延長(1歳6ヶ月まで)の申し出をする(うける)とき、条件となる「保育所に入所を希望しているが、入所できない場合」というのは、どんな根拠で「希望している」と判断し、「どんな根拠で「入所できない」と判断するのでしょうか。
お世話様です。
まず入所希望の申し入れを、実際に保育を希望する自治体に行います。
その際の(育児休業の延長)対象となる保育所は認可保育所のみであり、一般に言う「無認可保育所」はその対象にはなりません。
> 口頭のやり取りだけで済むのでしょうか。
> それとも第三者が証明してくれるのでしょうか。
口頭だけでは済みません。
入れない場合は「待機児童証明書」が当該自治体から発行されますので、それを提出して育児休業を延長してもらうことになります。
まずは区役所・市役所等にお問い合わせされてはいかがかと思います。
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