相談の広場
最終更新日:2012年10月26日 12:53
平成24年1月に設立したばかりの株式会社です。
最終利益は500万円程度になると思うのですが、法人税率は何パーセントになりますか?
法人税の引き下げおよび復興特別法人税は、平成24年4月1日開始事業年度以降に適用されるとのことですので、平成24年1月に設立した弊社の今期決算には適用されないと思います。
また、こちら
http://www.takata-tax.com/blog/2012/02/post-42.html
を見ると、800万円以下の中小企業に対する「中小法人の軽減税率」は、平成23年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度に適用と書かれており、こちらにも弊社は該当しないと思います。
ということは、弊社のように平成23年3月31日から平成24年4月1日までの間に会社を設立した企業は、「中小法人の軽減税率」も「法人税の引き下げ」も受けることができず、22%の法人税が発生することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
とてもわかりずらいですね。
http://www.taxcom.co.jp/snews/zeimu/2012/2012_03/zeimu2012_03_22_2.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2012/pdf/03.pdf
の7ページ一番上段(2)
から中小法人等の平成24年4月1日前開始事業年度の所得800万円以下の税率は18%になると思います。
よろしくお願いいたします。
> 平成24年1月に設立したばかりの株式会社です。
> 最終利益は500万円程度になると思うのですが、法人税率は何パーセントになりますか?
>
> 法人税の引き下げおよび復興特別法人税は、平成24年4月1日開始事業年度以降に適用されるとのことですので、平成24年1月に設立した弊社の今期決算には適用されないと思います。
>
> また、こちら
> http://www.takata-tax.com/blog/2012/02/post-42.html
>
> を見ると、800万円以下の中小企業に対する「中小法人の軽減税率」は、平成23年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度に適用と書かれており、こちらにも弊社は該当しないと思います。
>
> ということは、弊社のように平成23年3月31日から平成24年4月1日までの間に会社を設立した企業は、「中小法人の軽減税率」も「法人税の引き下げ」も受けることができず、22%の法人税が発生することになるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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