相談の広場
いつもお世話になります。ご回答お願いします。
給与(主な収入源)と、副業(事業所得)がある
場合の確定申告について質問したいのですが、
当方、事業所得については今年(H24)は20万以下の予定です。この場合、確定申告は不要と
考えていいのでしょうか?給与については会社で
年末調整をしてもらいます。事業は白色申告で、
H25年より青色申告にする予定です。
すみません、どなたか教えて下さい。よろしく
お願いします。
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> いつもお世話になります。ご回答お願いします。
> 給与(主な収入源)と、副業(事業所得)がある
> 場合の確定申告について質問したいのですが、
> 当方、事業所得については今年(H24)は20万以下の予定です。この場合、確定申告は不要と
> 考えていいのでしょうか?給与については会社で
> 年末調整をしてもらいます。事業は白色申告で、
> H25年より青色申告にする予定です。
> すみません、どなたか教えて下さい。よろしく
> お願いします。
おはようございます。
事業所得である以上、申告は必要です。
サラリーマンが副業を申告する場合、雑所得となり、その雑所得が20万円以下であれば申告必要ありません。
副業を事業所得でするか、雑所得で申告するかによって違います。副業をどのように考えていらっしゃるのかによって所得の区分が変わります。青色申告をしてその事業で生活していくのなら事業所得です。
この場合確定申告はしなくても構いません。
(確定申告をする際は全て申告しなければなりません。例:医療費控除)
しかし、住民税は申告免除がありませんので申告が必要です。
所得税法121条に明記されています。
(確定所得申告を要しない場合)第121条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額という。)が20万円以下であるとき。
(以下略)
よって事業所得だけ例外というわけではありません。
事業所得が20万円を超えるようになれば青色申告を考えられてはどうでしょうか。
> 野口様
> ありがとうございました。
> 「確定申告の手引き」で、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万を超えるときに申告が必要、
> とあったので、事業所得も含めて考えてよいのかと思ってしまいました。
> 開業届を提出する以上は、事業所得として(副業ではなく)確定申告する義務があるという考えで
> よいのでしょうか?
> 間違っていましたら、ご指導お願いしたいです。
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