相談の広場
当社では、リース物件については、リース資産に計上せずに毎月、リース料として費用計上しています。
今回、リース物件を60万円程改良したいと思っており、リース会社には了承を得ております。
経理処理としては、修繕費とは考えずらいので資本的支出として計上し、耐用年数をリース期間終了までとして減価償却しようと考えておりますが、確証が持てません。
アドバイスお願いします。
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> 当社では、リース物件については、リース資産に計上せずに毎月、リース料として費用計上しています。
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こんにちは。
法人税施行令第五十五条三項によれば、元のリース契約が、平成20年4月1日以降になされたもので
ある場合、そのリース物件に対して行なわれた資本的支出は、新たなリース資産の取得として
償却する事になります。
償却方法としては、初心者経理マンさんが述べられているとおり、期間は資本的支出をした時から、
元のリース期間満了の時までとなります。
60万円全額が資本的支出にのみ該当であるのか、一部修繕費等で計上できるものなのかは、現物を
見ないとなんともいえませんので、その辺も合わせ、顧問の税理士の方か税務署等へお問合せに
なられたほうがよろしいかとも思います。
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