相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

リース物件の機能追加について。

著者 初心者経理マン さん

最終更新日:2012年11月07日 11:26

当社では、リース物件については、リース資産に計上せずに毎月、リース料として費用計上しています。

今回、リース物件を60万円程改良したいと思っており、リース会社には了承を得ております。

経理処理としては、修繕費とは考えずらいので資本的支出として計上し、耐用年数をリース期間終了までとして減価償却しようと考えておりますが、確証が持てません。

アドバイスお願いします。

スポンサーリンク

Re: リース物件の機能追加について。

著者パルザーさん

2012年11月08日 10:12

> 当社では、リース物件については、リース資産に計上せずに毎月、リース料として費用計上しています。
>
> 今回、リース物件を60万円程改良したいと思っており、リース会社には了承を得ております。
>
> 経理処理としては、修繕費とは考えずらいので資本的支出として計上し、耐用年数をリース期間終了までとして減価償却しようと考えておりますが、確証が持てません。
>
> アドバイスお願いします。

-------------------------

こんにちは。

法人税施行令第五十五条三項によれば、元のリース契約が、平成20年4月1日以降になされたもので
ある場合、そのリース物件に対して行なわれた資本的支出は、新たなリース資産の取得として
償却する事になります。
償却方法としては、初心者経理マンさんが述べられているとおり、期間は資本的支出をした時から、
元のリース期間満了の時までとなります。

60万円全額が資本的支出にのみ該当であるのか、一部修繕費等で計上できるものなのかは、現物を
見ないとなんともいえませんので、その辺も合わせ、顧問の税理士の方か税務署等へお問合せに
なられたほうがよろしいかとも思います。

Re: リース物件の機能追加について。

著者初心者経理マンさん

2012年11月09日 11:37

確認します。 ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP