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労務管理

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年度途中に労働時間を短縮した場合の給与差額の遡及支給の要否

著者 ハーン兄弟 さん

最終更新日:2012年11月22日 10:05

弊社では、この度、年度の途中(1/1)に所定労働時間を短縮する予定ですが、これにより、年間の総労働時間も自ずと短くなるため、給与単価が変わる(上がる)ことになります。
1/1から上がるのは当然としても、気になるのは、単価が上がる以前にまで遡及して、その差額に相当する分を支給しなければならないのか、という点です。
なお、弊社では、年間の総労働時間を捉える期間については、4/1~3/31までと定めております。
以上、何卒ご教示願います。

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