年度途中に労働時間を短縮した場合の給与差額の遡及支給の要否
年度途中に労働時間を短縮した場合の給与差額の遡及支給の要否
trd-166362
forum:forum_labor
2012-11-22
弊社では、この度、年度の途中(1/1)に所定労働時間を短縮する予定ですが、これにより、年間の総労働時間も自ずと短くなるため、給与単価が変わる(上がる)ことになります。
1/1から上がるのは当然としても、気になるのは、単価が上がる以前にまで遡及して、その差額に相当する分を支給しなければならないのか、という点です。
なお、弊社では、年間の総労働時間を捉える期間については、4/1~3/31までと定めております。
以上、何卒ご教示願います。
著者
ハーン兄弟 さん
最終更新日:2012年11月22日 10:05
弊社では、この度、年度の途中(1/1)に所定労働時間を短縮する予定ですが、これにより、年間の総労働時間も自ずと短くなるため、給与単価が変わる(上がる)ことになります。
1/1から上がるのは当然としても、気になるのは、単価が上がる以前にまで遡及して、その差額に相当する分を支給しなければならないのか、という点です。
なお、弊社では、年間の総労働時間を捉える期間については、4/1~3/31までと定めております。
以上、何卒ご教示願います。