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労務管理

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有給制度について

著者 ちびっこ07 さん

最終更新日:2012年11月17日 00:29

2009年4月1日 クリニック入職
2009年10月 有給10日発生
2010年10月 有給11日発生
2011年10月 有給12日発生
2012年10月 有給14日発生

2012年11月3日(土)時点  有給18日(前年度繰り越し分込) 公休6日
※公休・・・週休2日制度導入しているが消化できず、前月分を繰越ている。また祝日出勤分の代休も含む

2012年12月1日(土)時点  有給16日 公休5日

2012年12月20日 退職予定
(直属上司には11月3日退職の意思を伝え、許可される。クリニック責任者の院長には11月16日に面談し、退職を許可される)

2012年10月発生有給14日は、翌年(2012年10月~2013年9月)に対して発生していると、クリニック側が主張。
12月退職予定の私は、10月~12月の3か月しか労働していないとのことで、発生した有給14日分の4分の1しか使用できないと言われ、有給10日分減日されました。

このようなことはあるのでしょうか。

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Re: 有給制度について

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著者2981gogo様

著者ちびっこ07さん

2012年11月23日 12:07

お礼が遅くなり申し訳ありません。

再度、クリック院長(責任者)に申し立てしたのですが、相手にしてもらえませんでした。

なので労働基準局へ連絡したのですが、就業規則がない(これは違反らしいですが)ので、基準局からは言えないとのことでした。
で、とにかくそのようなクリックは早く辞めるべきとアドバイスを頂きました。

確かに、給料明細もPC(エクセル)で作成しただけの紙なので偽装しようと思えばどうにでも出来るようなクリックです。

結構、有給はそのままで退職することになりました。
アドバイスありがとうございます。

まだ退職日まで日にちがあるので、話し合いに場をもてるように頑張ります。

Re: 一言私見を。

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