相談の広場
2009年4月1日 クリニック入職
2009年10月 有給10日発生
2010年10月 有給11日発生
2011年10月 有給12日発生
2012年10月 有給14日発生
2012年11月3日(土)時点 有給18日(前年度繰り越し分込) 公休6日
※公休・・・週休2日制度導入しているが消化できず、前月分を繰越ている。また祝日出勤分の代休も含む
2012年12月1日(土)時点 有給16日 公休5日
2012年12月20日 退職予定
(直属上司には11月3日退職の意思を伝え、許可される。クリニック責任者の院長には11月16日に面談し、退職を許可される)
2012年10月発生有給14日は、翌年(2012年10月~2013年9月)に対して発生していると、クリニック側が主張。
12月退職予定の私は、10月~12月の3か月しか労働していないとのことで、発生した有給14日分の4分の1しか使用できないと言われ、有給10日分減日されました。
このようなことはあるのでしょうか。
スポンサーリンク
削除されました
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]