相談の広場
最終更新日:2007年01月16日 18:07
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
取締役の執行権限についてです。
社外取締役(非常勤)でも、業務の執行権限を与える事は可能なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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そもそも社外取締役とは、
会社法第2条15号
『株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。』
と、定義されています。
つまり、過去に業務執行をしたことがなく、かつ現在も業務執行をしていないことが社外取締役の要件の1つです。
社外取締役に業務執行権限を与えることは出来ますが、それと同時にその者は社外取締役ではなくなるということですね。
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