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合資会社との売買契約における連帯保証人について

最終更新日:2012年12月20日 09:06

新たに、合資会社売買契約を結ぶこととなりました
契約において連帯保証人を立てていただくのですが、相手側より代表者でと依頼がありました
合資会社の社長は無限責任を負うため、連帯保証人として成り立たないような気がします
お断りして別の方を立てていただけばよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします

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Re: 合資会社との売買契約における連帯保証人について

著者遊佐_さん

2012年12月20日 18:24

別の方を連れてきてもらえるのであればリスクの低減になりますが、可能なのでしょうか?
顧客が保証人を見つけられない場合は契約自体が立ち消えになりませんか?
そのため、法務で判断せずに、経営判断を仰ぐ必要があるかもしれません。

どのような取引頻度・額になるのかはわかりませんが、
・前金や預り金を受け取る
代理店や取引信用保険を使用する
等でもリスクの低減は行えるかと思いますし、これらの方が取引先側の負担も少ないかもしれません。

Re: 合資会社との売買契約における連帯保証人について

別の方を立てていただく方向で進めます
取引きがどの程度になるのかはわかりませんが、保証金の差し入れは既にお願いしてあります

ありがとうございました

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