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労務管理

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社宅の管理費の負担範囲について

著者 かんたつ さん

最終更新日:2012年12月21日 02:52

当方会社で総務部に勤務しております。
と同時に社宅に入居しておりまして、その社宅の自治会長をしております。社宅自体は、戸数が20戸弱の小さな社宅です。

 入居者から毎月4000円を管理費として、自治会が徴収しております。
この中には、
①階段等の共用部の電気代、
②蛍光灯等の備品代、
③水道が圧力タンクなし加圧ポンプ方式(受水槽方式)のため水道を各戸へ送るためのポンプを動かすための電気代
が含まれております。

問題はこの③です。
 当方の社宅は、雪国にあり冬期は水道が凍結する恐れがあるため、凍結防止のため12月から4月までの5ヶ月間は水道管にヒーターをつける必要があります。

 そのため夏期は、毎月7千円程度のポンプの電気代が、冬期には3~4万円に跳ね上がります。

 この数年は、社宅は8割がた埋まっていたので、1戸あたり4000円の負担で足りていたのですが、今年度数名が社宅定年制と転勤のため退去したため、現在は総戸数の半分しか入居しておらず、同じ金額では賄えなくなってしまったのです。具体的には、現在の1.5倍の6000円が必要になってしまいました。

 実は当社の社宅は、日本全国に有り、当方が勤務している支店の社宅が同じ市内にもう1件有りまして、そちらは私が入居しているところよりも新しいことと会社までの距離が多少近い、交通の便、買い物等の出来る大型スーパーが近い等の理由でそちらを希望する者が多く、ほとんど全ての部屋が埋まっている状況です。しかも水道に関しても直結増圧式(直結式)で各戸に直接給水されるため、当方入居の社宅のような水道のポンプの電気代もかかりません。
 
 現在の金額では足りない、値上げの必要がある旨を他の入居者に説明したところ、当然不満の声が上がりました。
入居者からは、階段の電気代は共用部であるというのは当然であるし、水道料金が入居者負担なのも当然であるが、水道を各戸まで供給するための費用まで入居者が負担するのはおかしいのではないか、水道設備は生活する上で必ず必要なものであるからライフラインを各戸で使えるようにするところまでは会社が負担するのが当然ではないか、そもそも同じ社宅で同じ市内にあってこれだけ負担に差があるのは不公平ではないかとの声が上がったため、本社に問い合わせたところ、他の地域でもそう言う社宅はあるし、確かに今までもそういう声が上がったことはあるが、あくまでも共用の施設は入居者の自治会で負担してもらうことになっている、1箇所を認めると他の所についても全部負担しなければならないので認められないとの返事が返ってきました。
 納得できなかったので、もし今後さらに入居者が減って1人や2人になって一人当たりの負担が3万や4万になっても払わなければならないのかと質問したところ、そういうことになるとの回答でした。
 これは十分あり得ることで、正社員しか入居できない社宅なので正社員の数が減って非常勤化されている状況では、入居者自体の数が減るであろうし、当然入居する側からすれば少しでも新しくて通勤しやすいところを希望すると思うので、もう一方の社宅には人が集まって当方入居の社宅の人数が減ることは当然のことだと思うからです。
 長々と説明いたしましたが、この会社の回答は、当然のことであるのでしょうか。
会社が言うように水道のポンプの電気代、ヒーターの電気代も共用部ということになるのでしょうか。
会社にこの水道に関する電気代を負担させることは出来ないのでしょうか。

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