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税務管理

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H26.4.1からの消費税率変更をまたぐ売上の振替伝票につい

著者 勘定科目の初心者 さん

最終更新日:2013年01月18日 11:39

通信販売の会社(商品カタログにより注文)の取引を例として、

前提1:H26.3.31以前は消費税率5%、H26.4.1以後は8%である。
前提2:カタログ上、掲示商品は「税込金額です」となっていた場合

例:H26.3.31以前にに商品の受注(税込金額6300円)と入金(前受金として6300円)があり、
  H26.4.1以降に商品を発送(売上)した場合、

質問1:お客様に対しては、消費税の差額は請求できますか?
   (当方の所感としては「税込金額です」と明記してある場合はできないような・・・)

質問2:入金時の経理伝票
   現金 6300----前受金 6300
   でよろしいでしょうか?

質問3:売上時の経理伝票は下記のいずれになりますか?
  回答案1
   前受金 6300----商品 6000
    --借受消費税 300

  回答案2
   前受金 6300----商品 5834
    --借受消費税 466

  回答案3
   前受金 6300----商品 6000
   商品値引き 166----借受消費税 466

  または、別案?

  または、
   「経過措置」 などにより、受注日/売上日の日付により、ケースバイケース?
   ケースバイケースの場合はどのような、判断基準で?

よろしく、お願いします。

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