相談の広場
通信販売の会社(商品カタログにより注文)の取引を例として、
前提1:H26.3.31以前は消費税率5%、H26.4.1以後は8%である。
前提2:カタログ上、掲示商品は「税込金額です」となっていた場合
例:H26.3.31以前にに商品の受注(税込金額6300円)と入金(前受金として6300円)があり、
H26.4.1以降に商品を発送(売上)した場合、
質問1:お客様に対しては、消費税の差額は請求できますか?
(当方の所感としては「税込金額です」と明記してある場合はできないような・・・)
質問2:入金時の経理伝票
現金 6300----前受金 6300
でよろしいでしょうか?
質問3:売上時の経理伝票は下記のいずれになりますか?
回答案1
前受金 6300----商品 6000
--借受消費税 300
回答案2
前受金 6300----商品 5834
--借受消費税 466
回答案3
前受金 6300----商品 6000
商品値引き 166----借受消費税 466
または、別案?
または、
「経過措置」 などにより、受注日/売上日の日付により、ケースバイケース?
ケースバイケースの場合はどのような、判断基準で?
よろしく、お願いします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]