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相続について

著者 plusoenganba さん

最終更新日:2013年01月25日 11:13

相続人が死亡の場合で、遺言状が存在せず、被相続人死亡日時以前に、全ての相続人で、遺産相続分割協議書を作成していた場合、その遺産相続分割協議書は有効か無効か。

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Re: 相続について


遺産分割協議書の有効性は、被相続人が死亡して初めて有効性が問われます。
死亡前であれば、遺産分割協議書ではなく 贈与分割協議となります

民法
相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。



ご参考hp
箕輪法律事務所Hp
HOME相続遺産分割
http://minowa-law.gr.jp/inheritance/

Re: 相続について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年01月31日 05:23

> 被相続人が死亡の場合で、遺言状が存在せず、被相続人死亡日時以前に、全ての相続人で、遺産相続分割協議書を作成していた場合、その遺産相続分割協議書は有効か無効か。

plusoenganba さんへ

相続人が亡くなる以前に作成された遺産分割協議書には、法的な拘束力はないものと考えます。

その理由としては、

① 被相続人が亡くなる以前には、誰が相続人になるか確定していない。そのため推定相続人の立場で遺産の分割方法を協議したとしても、その後相続人がかわることもあるので、法的な拘束力は持ち得ない。

② 被相続人が亡くなる以前には、相続財産が確定していない。未確定の相続財産をどう分割するか決めても無意味である。

③ 被相続人が亡くなるまでは、遺産の所有権はあくまで被相続人にある。そのため、遺産に対して何らの権利も持っていない(推定)相続人が、それをどう分割するか決めたとしても、その時点で何ら法的な拘束力は持ち得ない。

ただし、被相続人が亡くなった後で、相続人が当該遺産分割協議書(?)の内容で遺産を分割する分には問題ないと考えます。※再度の遺産分割協議が必要ですが。

Re: 相続について

著者司法書士坂本事務所さん (専門家)

2013年01月30日 21:36

相続人死亡日時以前に作成された遺産分割協議書では、相続することはできません。
相続が開始していないのですから、協議すべき内容もありませんから、当然に無効です。死亡後に改めて協議する必要があります。

ちなみに、相続開始前に相続の承認・放棄をしても無効です。

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