相談の広場
被相続人が死亡の場合で、遺言状が存在せず、被相続人死亡日時以前に、全ての相続人で、遺産相続分割協議書を作成していた場合、その遺産相続分割協議書は有効か無効か。
スポンサーリンク
> 被相続人が死亡の場合で、遺言状が存在せず、被相続人死亡日時以前に、全ての相続人で、遺産相続分割協議書を作成していた場合、その遺産相続分割協議書は有効か無効か。
plusoenganba さんへ
被相続人が亡くなる以前に作成された遺産分割協議書には、法的な拘束力はないものと考えます。
その理由としては、
① 被相続人が亡くなる以前には、誰が相続人になるか確定していない。そのため推定相続人の立場で遺産の分割方法を協議したとしても、その後相続人がかわることもあるので、法的な拘束力は持ち得ない。
② 被相続人が亡くなる以前には、相続財産が確定していない。未確定の相続財産をどう分割するか決めても無意味である。
③ 被相続人が亡くなるまでは、遺産の所有権はあくまで被相続人にある。そのため、遺産に対して何らの権利も持っていない(推定)相続人が、それをどう分割するか決めたとしても、その時点で何ら法的な拘束力は持ち得ない。
ただし、被相続人が亡くなった後で、相続人が当該遺産分割協議書(?)の内容で遺産を分割する分には問題ないと考えます。※再度の遺産分割協議が必要ですが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]