相談の広場
よろしくお願い致します。
一昨年、資本金3円で起業した知り合いの会社があります。
現在一株1円で登記されています。
そこの社長が、今回資本金を500万円に増資したいそうなのです。
法務局に確認したところ、一株の値の変更は登記しなくても良いと言われたそうです。
一株1円のままだと、手続き(払込証明書等)を進めて行くのには、計算しやすいのですが、発行可能株式総数の変更などは、5000万株とか途方もない値にもなりかねません。
しかし、実際の増資額は4,999,997円のため、一株5万円などに変更したくても変更方法が分かりません。
まずは、発行可能株式総数の変更から始めるようなのですが、一株1円のままで登記へと進んでよいのでしょうか?
経験者の方の知恵をお借りしたいと思います。
とりとめのない質問ですがよろしくお願い致します。
スポンサーリンク
1株1円であることは全く気にする必要がありません。
1株がいくらであるかを決める事は会社の自由です。
また、株券発行会社でない限り、1株あたりの金額の違いによって、影響が出ことなど皆無です。
ただ、増資時の株式数記入の手間(端数なので)、登記事項証明書の見栄え、というところに若干影響が及びます。
しかし、確認会社で今までやってきたのでしたら、体面など気にせず、実力でやってきたのではありませんか?
私から見れば、1株いくらであろうが、全然構わないと思うのですが・・・
その為、1株あたりの金額という手続きを除いて増資する場合、について、段取りを説明しますと、
①株主総会で発行可能株式総数を3⇒500万
②増資する人を決定
③銀行に資本を入れる
④登記書類を揃える
⑤登記する
となります
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]