相談の広場
現在任期中のA社の取締役が、グループ会社(B社)に転籍となります。
A社の取締役は継続するのですが、この場合A社の登記変更は必要となるのでしょうか。
また、このケースは、所謂『社外取締役』とは違うという認識ですが正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 現在任期中のA社の取締役が、グループ会社(B社)に転籍となります。
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> A社の取締役は継続するのですが、この場合A社の登記変更は必要となるのでしょうか。
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> また、このケースは、所謂『社外取締役』とは違うという認識ですが正しいでしょうか。
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> よろしくお願いいたします。
Monkey50 さんへ
当該取締役が、そのままA社の取締役であるのならば、A社の登記変更は必要ありません。
なぜなら、A社の登記事項に変更が生じていないからです。
また、社外取締役とは、「現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役、業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではなくまたはなかった者」のことをいいます。
そのため、社外取締役かどうかは、A社とB社が親子会社の関係にあるかどうかによります。
A社とB社とは、グループ会社とのことですが、株主総会の議決権の割合がどのようになっているのかにより、変わってきます。
参考:会社法第2条第三号、会社法施行規則第3条
橘高寛行政書士事務所
(行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛
http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/
> > 現在任期中のA社の取締役が、グループ会社(B社)に転籍となります。
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> > A社の取締役は継続するのですが、この場合A社の登記変更は必要となるのでしょうか。
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> > また、このケースは、所謂『社外取締役』とは違うという認識ですが正しいでしょうか。
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> Monkey50 さんへ
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> 当該取締役が、そのままA社の取締役であるのならば、A社の登記変更は必要ありません。
> なぜなら、A社の登記事項に変更が生じていないからです。
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> また、社外取締役とは、「現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役、業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではなくまたはなかった者」のことをいいます。
> そのため、社外取締役かどうかは、A社とB社が親子会社の関係にあるかどうかによります。
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> A社とB社とは、グループ会社とのことですが、株主総会の議決権の割合がどのようになっているのかにより、変わってきます。
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> 参考:会社法第2条第三号、会社法施行規則第3条
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> 橘高寛行政書士事務所
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> (行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛
>
> http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/
橘高 様
早速のご回答、ありがとうございます。
登記変更につきましては、理解いたしました。
社外取締役についてですが、B社はA社の親会社です。
転籍の時点で当該取締役はA社の取締役でありますので、『社外取締役』には当たらないという理解でよろしいでしょうか。
> 橘高 様
>
> 早速のご回答、ありがとうございます。
> 登記変更につきましては、理解いたしました。
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> 社外取締役についてですが、B社はA社の親会社です。
> 転籍の時点で当該取締役はA社の取締役でありますので、『社外取締役』には当たらないという理解でよろしいでしょうか。
Monkey50 さんへ
まず、A社の取締役であるからといって、必ずしも社外取締役ではないということにはなりません。
A社の取締役であったとしても、その取締役にA社の業務執行権が与えられている(例えば、A社の事業部門(営業部門や製造部門など)の一部を担当している)かどうかによって結論は変わってきます。
業務執行権が与えられているのであれば、社外取締役にはなれないですし、与えられていないのであれば、社外取締役になれる可能性はあります。
また、その取締役が取締役に就任する以前に、A社やB社の支配人や使用人であったのであれば、社外取締役にはなれないということになります。
橘高寛行政書士事務所
(行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛
http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/
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