相談の広場
当社には1月~3月、11月、12月に農家の方がアルバイトに来ます。
支払っている給料は約90万くらいになります。
この方達の支払給料分については
1.年末調整を行ったほうがいいのでしょうか?
2.何もしないで源泉徴収票を渡したほうがいいのでしょうか?
私は 1 の考え方でした。正しいやり方はどっちなのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
※この方たち自営業なので確定申告する人たちです。
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基本的には、自営業の方は、確定申告をするので、年調をしないでそのまま源泉徴収票を渡すという形が正しいと思います。90万円であっても、所得税は発生しているはずです。別の仕事で収入がある場合、所得税がどの程度になるのか、見当がつきません。自営業の場合は確定申告できるわけですから、アルバイト収入は、年末調整をしないで、そのまま、源泉徴収票を出してあげれば問題ないはずです。
年末調整というのは、1年間の給与所得を踏まえての処理になると思います。
> 当社には1月~3月、11月、12月に農家の方がアルバイトに来ます。
> 支払っている給料は約90万くらいになります。
> この方達の支払給料分については
> 1.年末調整を行ったほうがいいのでしょうか?
> 2.何もしないで源泉徴収票を渡したほうがいいのでしょうか?
>
> 私は 1 の考え方でした。正しいやり方はどっちなのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
> ※この方たち自営業なので確定申告する人たちです。
ご回答ありがとうございます。
私の年末調整の考え方が間違ってました。
もっと勉強したいと思います。
> 基本的には、自営業の方は、確定申告をするので、年調をしないでそのまま源泉徴収票を渡すという形が正しいと思います。90万円であっても、所得税は発生しているはずです。別の仕事で収入がある場合、所得税がどの程度になるのか、見当がつきません。自営業の場合は確定申告できるわけですから、アルバイト収入は、年末調整をしないで、そのまま、源泉徴収票を出してあげれば問題ないはずです。
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> 年末調整というのは、1年間の給与所得を踏まえての処理になると思います。
> > 当社には1月~3月、11月、12月に農家の方がアルバイトに来ます。
> > 支払っている給料は約90万くらいになります。
> > この方達の支払給料分については
> > 1.年末調整を行ったほうがいいのでしょうか?
> > 2.何もしないで源泉徴収票を渡したほうがいいのでしょうか?
> >
> > 私は 1 の考え方でした。正しいやり方はどっちなのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
> > ※この方たち自営業なので確定申告する人たちです。
年末調整の要件は、給与の支払いを受ける者から「扶養控除等申告書」の提出を受けており、かつ、その者が年度末に在籍している場合、年末調整は義務となります。
ご質問の場合、12月に在籍していますので、「扶養控除等申告書」が提出されているのであれば、年末調整は義務となります。
本人が確定申告するかどうかは、全く関係ありません。
ただし、他期間(1月~3月、11月、12月以外)に他社に対して「扶養控除等申告書」の提出をして給与を得ている場合は、合算して年末調整をしなければなりませんので、その期間の給与の源泉徴収票の提出を求める事になります。
もし、その源泉徴収票の確認が出来ない場合は、年末調整をしてはいけませんので、未済みの源泉徴収票を交付する事になります。
扶養控除等申告書の提出が無い、あるいは年末に在籍していない場合は、年末調整できませんので、同じく未済みの源泉徴収票の交付となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
すみません。
私のほうが間違えていたようです。大変失礼しました。
2社勤務の場合と混同してしまっていました。申し訳ありません。
> 年末調整の要件は、給与の支払いを受ける者から「扶養控除等申告書」の提出を受けており、かつ、その者が年度末に在籍している場合、年末調整は義務となります。
>
> ご質問の場合、12月に在籍していますので、「扶養控除等申告書」が提出されているのであれば、年末調整は義務となります。
>
> 本人が確定申告するかどうかは、全く関係ありません。
>
> ただし、他期間(1月~3月、11月、12月以外)に他社に対して「扶養控除等申告書」の提出をして給与を得ている場合は、合算して年末調整をしなければなりませんので、その期間の給与の源泉徴収票の提出を求める事になります。
> もし、その源泉徴収票の確認が出来ない場合は、年末調整をしてはいけませんので、未済みの源泉徴収票を交付する事になります。
>
> 扶養控除等申告書の提出が無い、あるいは年末に在籍していない場合は、年末調整できませんので、同じく未済みの源泉徴収票の交付となります。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
> http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
>
農家での事業収入については考えなくてもいいということですね?
その他の職員さんと一緒の処理をします。
ありがとうございました。
> 年末調整の要件は、給与の支払いを受ける者から「扶養控除等申告書」の提出を受けており、かつ、その者が年度末に在籍している場合、年末調整は義務となります。
>
> ご質問の場合、12月に在籍していますので、「扶養控除等申告書」が提出されているのであれば、年末調整は義務となります。
>
> 本人が確定申告するかどうかは、全く関係ありません。
>
> ただし、他期間(1月~3月、11月、12月以外)に他社に対して「扶養控除等申告書」の提出をして給与を得ている場合は、合算して年末調整をしなければなりませんので、その期間の給与の源泉徴収票の提出を求める事になります。
> もし、その源泉徴収票の確認が出来ない場合は、年末調整をしてはいけませんので、未済みの源泉徴収票を交付する事になります。
>
> 扶養控除等申告書の提出が無い、あるいは年末に在籍していない場合は、年末調整できませんので、同じく未済みの源泉徴収票の交付となります。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
> http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
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