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労務管理

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通勤時の事故

著者 somu-keiri さん

最終更新日:2013年04月12日 15:11

削除されました

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Re: 通勤時の事故

著者1・2・3さん

2013年03月03日 11:02

> いつも参考にさせていただいています。
> 社員Aが社員Bを同乗して私有車で出勤途中に事故を起こしました(Aはマイカー通勤許可を得ています)
> 社員Bが軽い怪我をしました(通院が必要)
> 会社ではなぜこの二人が一緒に通勤?という感じでした。
> この場合だれが責任を取るのでしょうか?
> AはBに頼まれて渋々乗せてあげていたようでした。
> Bは徒歩通勤の申請がされています(会社まで20分ほど)

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soumu1234567さん、こんにちは。

ご質問の件、自損事故であれば、事故の責任者は車輌所有者であり、運転者である社員Aに全ての責任があります。
渋々乗せたにせよ乗せたからには、運転責任があります。
(また、貰い事故であれば、相手に損害賠償を求めることができます。)
先ずは、自賠責保険任意保険で対処することになります。

ご参考になれば、幸いです。

Re: 通勤時の事故

著者somu-keiriさん

2013年04月12日 15:11

削除されました

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(3件中)

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