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著者 yokayoka さん
最終更新日:2013年03月04日 16:23
こんにちは。教えてください。 同業者団体の年会費請求書に「税込」表記がありました。 処理としては毎年不課税としているのですが、請求書に従って課税処理すべきなのでしょうか?
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yokayoka さん oお疲れさんです 同業者などが参加する組合であれば、非課税となっているのではないでしょう。 ただし、対価性が認められる場合は、課税対象となります。 同業者団体等の会費 http://shohi-kahi.seesaa.net/article/171624239.html
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