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代表表取締役の不在について

著者 相談員A さん

最終更新日:2013年03月29日 16:56

当社の代表取締役が3月末で退任します。(取締役も退任します。)後任となるべき人物を3月中に株主総会を書面開催し取締役就任、4月3日の取締役会代表取締役を決定する予定です。4月1日、2日と代表取締役不在という状況になります。どのような問題が生じる可能性があるでしょうか。ご教示お願いいたします

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Re: 代表表取締役の不在について

著者いつかいりさん

2013年03月30日 09:12

ちょっと自信がないのですが、他に代表権者がいるか、いないかで対応が違ってきます。

他にいる場合は、任期前の任意の日に、辞任できます。その後の手続きに特段のことはありません。ただ留任代取が、登記所に代表者の印鑑の登録をしていない場合は、事前にしておくのが無難です。

一方、いない場合は、辞任しても辞任登記ができず、代表権者が選任させるまで引き続き権利義務代表取締役として、任務をはたさねばなりません。

現実問題、辞任の日以降いっさい携わらないことも考えられます。招集権者招集期間の短縮、招集手続きの省略に関する全員の同意(くだんの退任代取もその一人)、総会で新しいメンバーが増えているので、総会前取締役会招集は不可。こういったこれらのことは現行定款で何と記述されているのか確認してください。

そして4/3の取締役会に出席しないとなれば、議事録に代表者印は押印されませんので、出席取締役全員の個人実印押印、印鑑証明付きが、登記実務となっています。

Re: 代表表取締役の不在について

A:新代表取締役取締役会で選定されまで、引き続き現在の代表取締役がその任務を果たす義務があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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