取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈
取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈
trd-172249
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2013-05-27
取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈怠」(「その任務を怠ったとき」)及び「帰責事由」(その不存在が「責めに帰することができない事由」)の内容や主張立証責任
①必要な承認を得て競業取引を行った取締役・承認をした取締役
②①の承認に賛成した取締役
③必要な承認を得ずに競業取引を行った取締役
④③の場合の他の取締役
著者
hunter さん
最終更新日:2013年05月27日 15:13
取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈怠」(「その任務を怠ったとき」)及び「帰責事由」(その不存在が「責めに帰することができない事由」)の内容や主張立証責任
①必要な承認を得て競業取引を行った取締役・承認をした取締役
②①の承認に賛成した取締役
③必要な承認を得ずに競業取引を行った取締役
④③の場合の他の取締役