相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈

著者 hunter さん

最終更新日:2013年05月27日 15:13

取締役について、423条1項の責任が問題となるときの「任務懈怠」(「その任務を怠ったとき」)及び「帰責事由」(その不存在が「責めに帰することができない事由」)の内容や主張立証責任
①必要な承認を得て競業取引を行った取締役・承認をした取締役

②①の承認に賛成した取締役

③必要な承認を得ずに競業取引を行った取締役

④③の場合の他の取締役

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP