2009年4月21日号 (no. 199)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休職中の休日は休職期間に含むか否か】
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■休日も休職になる?、、、それとも、ならない?
ある社員さんが病気(業務上・業務外を問わない)により療養する
ことになり、2ヶ月の休職をすることになりました。
ただ、2ヶ月となると、その期間には平日もあれば休日もあります。
また、祝日やゴールデンウィークを挟むことになるかもしれませんよね。
となると、2ヶ月の休職期間に、休日等を含めるべきか、それとも休日等は
除外して処理するべきかが疑問を抱くところです。
休日等を含めれば、実質的に休職期間が延長されることになりますので、
長く休むことができます。
一方、休日等を含めなければ、休職期間は当初の予定通り(暦でカウント
して2ヶ月)に終了します。
では、どちらで対応すべきなのでしょうか。
■「含めない」とする場合が多いが、「必ず」というわけではない。
結論を言えば、休職期間に休日を含めるかどうかは、法律に規定が
ありませんので、会社の規則に基づきます。
私の経験上(会社間の就業規則を見比べて)では、「公休、週休、祝日、
及び、会社指定の休日を除く」と決められていることが「多い」です。
ただし、あくまで「多い」だけですから、必ず除くというわけではありません。
「休職期間に休日等を含める」と決めていても、社員さんに不都合(休職期間が
規定よりも少ない等)があるわけではありませんから、ルールとしてはアリです。
ただ、休職している間は無給になるでしょうから、あまり長い期間に亘って
休職していると、生活がカツカツしますので、場合によってはあまり長くない
方が良いのかもしれませんね。
しかし、休職開始時点で残っている有給休暇を使ったり、また、休職の
一定期間は一定額の給与を支給(保障)する仕組みを設けている会社もありますから、
環境によって違うのかもしれません。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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