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休職中の休日は休職期間に含むか否か。

2009年4月21日号 (no. 199)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休職中の休日休職期間に含むか否か】
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休日休職になる?、、、それとも、ならない?



ある社員さんが病気(業務上・業務外を問わない)により療養する
ことになり、2ヶ月の休職をすることになりました。


ただ、2ヶ月となると、その期間には平日もあれば休日もあります。

また、祝日やゴールデンウィークを挟むことになるかもしれませんよね。




となると、2ヶ月の休職期間に、休日等を含めるべきか、それとも休日等は
除外して処理するべきかが疑問を抱くところです。


休日等を含めれば、実質的に休職期間が延長されることになりますので、
長く休むことができます。

一方、休日等を含めなければ、休職期間は当初の予定通り(暦でカウント
して2ヶ月)に終了します。


では、どちらで対応すべきなのでしょうか。







■「含めない」とする場合が多いが、「必ず」というわけではない。


結論を言えば、休職期間休日を含めるかどうかは、法律に規定が
ありませんので、会社の規則に基づきます。



私の経験上(会社間の就業規則を見比べて)では、「公休、週休、祝日、
及び、会社指定の休日を除く」と決められていることが「多い」です。

ただし、あくまで「多い」だけですから、必ず除くというわけではありません。



休職期間休日等を含める」と決めていても、社員さんに不都合(休職期間
規定よりも少ない等)があるわけではありませんから、ルールとしてはアリです。


ただ、休職している間は無給になるでしょうから、あまり長い期間に亘って
休職していると、生活がカツカツしますので、場合によってはあまり長くない
方が良いのかもしれませんね。


しかし、休職開始時点で残っている有給休暇を使ったり、また、休職
一定期間は一定額の給与を支給(保障)する仕組みを設けている会社もありますから、
環境によって違うのかもしれません。










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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


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の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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