株主様への総会招集通知の件
株主様への総会招集通知の件
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2013-06-10
当社は株主様が11名おり、そのうち6名様が一般株主です。(残りは当社の親会社を含むグループ企業です。)
一般株主様の6名中1名について、郵便による総会招集通知が「あて所に尋ねあたりません」」と返送されてきます。
返送は、かれこれ10年程度になり、登録の電話も使われておらず所在不明の状態です。なお、配当金は毎年登録口座へ振込まれている状況です。
所在不明が5年経過すれば召集通知は送付しなくても良いと聞いたことがありますが、未だ送付しております。
このままの状態で当社として法的に問題は無いとは思いますが、いかがなものでしょうか。
ご教示をよろしくお願いします。
著者
森林としろう さん
最終更新日:2013年06月10日 11:38
当社は株主様が11名おり、そのうち6名様が一般株主です。(残りは当社の親会社を含むグループ企業です。)
一般株主様の6名中1名について、郵便による総会招集通知が「あて所に尋ねあたりません」」と返送されてきます。
返送は、かれこれ10年程度になり、登録の電話も使われておらず所在不明の状態です。なお、配当金は毎年登録口座へ振込まれている状況です。
所在不明が5年経過すれば召集通知は送付しなくても良いと聞いたことがありますが、未だ送付しております。
このままの状態で当社として法的に問題は無いとは思いますが、いかがなものでしょうか。
ご教示をよろしくお願いします。
回答がなされないようなので、ご参考までに。
現状では、招集通知の発送を省略することは可能ですが、剰余金配当金が受け取られているため株式の処分までは出来ません。
これまでどおり、招集通知は発送しておくことには問題ありません。
法的説明や論争も面倒なので発送し続ける会社も珍しくはありませんので。
ご回答ありがとうございました。関連して、
こちらから、本株主の新住所を調べずに(調査は不可能に近いですが)、送付し続けることは
法的に問題ないということでよろしかったでしょうか。
> 回答がなされないようなので、ご参考までに。
>
> 現状では、招集通知の発送を省略することは可能ですが、剰余金配当金が受け取られているため株式の処分までは出来ません。
>
> これまでどおり、招集通知は発送しておくことには問題ありません。
> 法的説明や論争も面倒なので発送し続ける会社も珍しくはありませんので。
>
問題ありません。
(株式発行)会社に所在不明(送達不能)株主の住所調査まで要求されていません。
株主は、自分の権利行使を行うことができるよう会社に届け出る義務があるので、
それを怠り権利の上に眠る者まで保護の対象とはならないのが原則であると
理解していただければ良いでしょう。
早速のご回答ありがとうございました。感謝いたします。
ご縁がありましたら又のご教示もよろしくお願いいたします。
> 問題ありません。
>
> (株式発行)会社に所在不明(送達不能)株主の住所調査まで要求されていません。
>
> 株主は、自分の権利行使を行うことができるよう会社に届け出る義務があるので、
> それを怠り権利の上に眠る者まで保護の対象とはならないのが原則であると
> 理解していただければ良いでしょう。