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印紙税額について

著者 ジムひとり さん

最終更新日:2013年07月25日 18:44

印紙税額の判断において、消費税額と契約金額とが区分記載されていれば消費税額抜きの契約金額が記載金額とされるようですが、例えば請負契約書において契約金額は3,000,000円と記載されていますが、「契約金額3,000,000円を消費税とともに支払う」と記載されている場合、区分記載されていると言えるのでしょうか?

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Re: 印紙税額について

著者トライトンさん

2013年07月26日 09:09

区分記載されていると言えません。

計算すれば誰でもわかるのですがね。税務署が監査に来た時にも聞きましたけど
そういう決まりだそうですので、契約書を作成する場合は注意しましょう。

Re: 印紙税額について

著者トライトンさん

2013年07月26日 09:12

Re: 印紙税額について

著者ジムひとりさん

2013年07月26日 11:50

> 区分記載されていると言えません。
>
> 計算すれば誰でもわかるのですがね。税務署が監査に来た時にも聞きましたけど
> そういう決まりだそうですので、契約書を作成する場合は注意しましょう。

国税庁のHPでは判断がつかず質問させていただきました。
ご回答有難うございました。

Re: 印紙税額について

著者ジムひとりさん

2013年07月26日 11:53

> 下記サイトをご参照ください。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6925.htm
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm

税務署は、足し算引き算できる程度の記載が具体的に明確な記載、という判断でしょうか。
勉強になりました。有難うございました。

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