相談の広場
印紙税額の判断において、消費税額と契約金額とが区分記載されていれば消費税額抜きの契約金額が記載金額とされるようですが、例えば請負契約書において契約金額は3,000,000円と記載されていますが、「契約金額3,000,000円を消費税とともに支払う」と記載されている場合、区分記載されていると言えるのでしょうか?
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> 下記サイトをご参照ください。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6925.htm
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
税務署は、足し算引き算できる程度の記載が具体的に明確な記載、という判断でしょうか。
勉強になりました。有難うございました。
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