相談の広場
どなたか教えていただけないでしょうか。なにとぞ宜しくお願いいたします。
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日本に駐在している社員が、日本で消費した経費を米国の預金口座で受取る際の、
経費精算書の書き方で質問なのですが、
日本において現金で経費を受取る際、精算書作成時に本体と消費税と分けて仕分けし作成するのですが、
駐在員の米国の預金口座で受取る場合には、
消費税は分ける必要がないという認識であっていますか?
知識が浅く申し訳ございません。
ご教示いただければ助かります。
宜しくお願いいたします。
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