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年会費

著者 はや一年経過 さん

最終更新日:2013年09月09日 14:31

××協会などに支払っている年会費は課税取引になりますよね?
ちょっと自信がなく・・・・。どなたか速攻でご回答ください。

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Re: 年会費

著者まめおさん

2013年09月09日 16:19

> ××協会などに支払っている年会費は課税取引になりますよね?
> ちょっと自信がなく・・・・。どなたか速攻でご回答ください。
>

国税庁のHPに以下のように載っていました。

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
 対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
 また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
 さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
 なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。

(消法2、消基通5-5-3~5、11-2-6~7)

従って、ご質問の内容だけでは判断つきませんが、個別に、上記に照らしてご自身で判断可能かと思われますが、いかがでしょうか。

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