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税理士法第52条の解釈

著者 経理初級者10級 さん

最終更新日:2013年09月18日 16:48

系列子会社の経理業務を代行し、子会社の税務申告書類作成及び申告を実施した場合、税理士法第52条に抵触するでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 税理士法第52条の解釈

著者ウーチャンさん

2013年09月19日 13:18

> 系列子会社の経理業務を代行し、子会社の税務申告書類作成及び申告を実施した場合、税理士法第52条に抵触するでしょうか。よろしくお願いします。


以下、個人的意見です。

貴方が個人名で代理申請すれば、抵触のおそれがありますが、当子会社の申告にしておけば
何も問題がないと考えます。(親会社の業務上、子会社経理を指導しただけ)

以上  追:本件の最終判断は、裁判官です。

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