相談の広場
建設法務部と申します。
JIS Q 1000による「自己適合宣言」について調べているのですが、ご教示下さい。
1.工業標準化法の改正(施行はH17.10.1)によって、適合性評価機関の認証を受けて製品にJISマークを表示することと、JIS Q 1000に従って「自己適合宣言」することの双方が可能になったと、様々な会社のHPに書かれて居ますが、根拠となる条文(ないし、省令等)をご教示下さい。
2.自己適合宣言した場合、製品には「JISマーク」は表示出来ない代わりに、JIS規格番号などを記載することができる、と考えてよろしいですか?
なお、ISO 9001や14001などの「マネジメント規格」について、JIS Q 17050で「自己適合宣言」された方がおられましたら、又別スレッドでご質問させていただきます。
何とぞよろしくお願い申し上げます。
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