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労務管理

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労災移送費で特別区の範囲は?

著者 BPI さん

最終更新日:2013年10月18日 14:17

傷病労働者を病院に移送した費用の請求の範囲は、「住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む)内に存在する当該傷病の診療に適した労災病院又は労災指定医療機関」に移送するときが原則ですが・・・・
例えば、特別区は区が違えば範囲外なのでしょうか、それとも特別区内(23区内)なら範囲内なのでしょうか。
(千代田区の勤務地で被災し中央区の病院に移送した場合などです。)

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Re: 労災移送費で特別区の範囲は?

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年10月20日 09:55

特別区は市町村と同じ単位で考えます。
つまり、区が違えば、範囲外です。



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