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通勤途上の交通事故の扱いについて

著者 ユウサク さん

最終更新日:2013年10月30日 16:19

通勤帰宅途上で車にはねられて3ヶ月ほど入院しました。加害者の保険会社から最初は健康保険対応できるとのことで使用したのですが、退院後保険組合から交通事故では保険使用できないので未払い分の100万円の請求書が届きました。
この請求書を加害者の保険会社へ送付したら、私が労災申請しないから支払えないと言われてしまっています。
本来、通勤途上の交通事故にあった場合で被害者の立場の場合は、労災が自賠責および任意保険のどちらかを選べる立場で、もっと言えば、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させて支払、それでなお加害者が任意保険に加入していれば労災か任意保険かどちらかを選ぶことが被害者ができるのではないでしょうか。取り敢えず現状は自賠責分の支払が限度までなされたため加害者の保険会社が任意保険の使用をしぶり労災の使用をしつこく私に申請することを請求し保険組合からの請求の支払を拒否していると推察されます。
この場合の対応等についてご教示を宜しくお願いいたします。

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